キャッシングの借金が返せない、払えない場合

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債権者との交渉となる任意整理

様々な手続きがある債務整理の中でも、任意整理は裁判手続きではない手軽な方法として多くの方に利用されています。

 

今現在キャッシングなどで借りている借金が、現状では返せない、払えない状態であっても、借金の減額や返済額の見直しが可能であれば、継続しての支払いが出来る場合に適用される債務整理法です。

 

3年を目処に完済をする任意整理

任意整理は借金の返済を見直し、今後3年を目処として支払いを続け、完済を目指します。現状では借金が返せない方であっても、任意整理による返済計画に見直しによって、余裕のある支払いが出来るようになる場合が多いです。

 

ただ、収入が不安定であったり、今の収入では任意整理による3年での完済が見込めない場合には、債権者である金融会社側も任意整理には応じない可能性が高いため、他の債務整理を検討する必要があります。

 

あくまで交渉となるのが任意整理

裁判手続きではない任意整理は、あくまで債権者との交渉となります。「何とか借金は払いたい、でも今の返済額では厳しい」と交渉をし、借金の減額と月々の支払額の縮小を狙います。

 

金融会社もお金を貸して利息を取るのが商売ですので、裁判手続きのように強制力を持たない任意整理の場合には、そう簡単には応じない可能性もあります。特に素人が交渉をしても金融会社は応じない、応じても大した減額にならない場合も多いです。

 

しかし、借金問題解決に強い法律事務所に依頼をする任意整理であれば、豊富な実績と強い交渉力によって、今後の利息カットも含めた大幅な借金減額が出来るように粘り強く債権者と話し合いを進めてくれます。

 

任意整理は自分一人で進めるのではなく、借金問題に強い法律事務所に無料相談、依頼をするのが良い結果と繋がるようにもなるのです。